金・貴金属買取2024年01月26日

金を売却すると税金がかかる?税金がかからない方法も公開!

金の価値は世界的に高騰し、様々な分野で金の需要は伸びているため、投資対象として金を保有しているという方が増えてきています。

それに伴い、金の売却を検討している人もいることでしょう。

しかし、金を売却する際に、場合によっては税金がかかる法律が課せられていることを、ご存じだったでしょうか。

本記事では、金を売却したときにかかる税金についてご紹介をするとともに、節税対策も解説していきます。

知識がある方もない方も、金を売却する前に確認しましょう。

なお、査定数300万点を突破した買取ウリエルが、金・貴金属の査定経験から経た知見やノウハウを基に説明します。

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【完全網羅】金の売却時に課せられる税金の種類を徹底解説

【完全網羅】金の売却時に課せられる税金の種類を徹底解説

まず始めに、金を売却した際に課せられる税金の種類について解説します。

どのような税金が発生するのか、しっかり抑えておきましょう。

所得税

金を売ると、所得税が課せられます。

所得税には複数種類があり、売却者の該当条件によって決まります。

ご自身がどこに該当するのか、下記の表を参考にするとよいでしょう。

所得税の種類

所得該当条件
譲渡所得給与所得者が金を売却する場合に該当
事業所得事業として金を売却する場合に該当
雑所得営利目的で継続して金の売却を行った場合に該当
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

特に、注意が必要なのは譲渡所得で、金の保有期間によって税金額が異なります。

税金額の計算方法は下記の通りです。

●購入後、5年以内で売却した場合

(保有期間が5年以内)= 短期譲渡所得
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円

●購入後、5年超で売却した場合

(保有期間が5年超)=長期譲渡所得
{(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2

※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)

引用:https://gold.tanaka.co.jp/first/qa/qa_tax.html

事業所得と雑所得で得た金額は、以下の方法で計算することが可能です。

●事業で得た収入(雑収入) – 必要経費 = 事業所得

消費税

消費税は金を購入する際にかかる税金ではありますが、売却時にも税金がかかります。

売却時は、買取業者が消費税を上乗せして買い取る形になるため、評価額よりも少し多めに手元に戻ってきます。

金売却時における消費税のシミュレーションを行う場合、以下の計算方法で金額を計算することが可能です。

●金の金額×消費税(○○%)= 売却または購入金額

相続税

相続税は財産を他の人に相続したときに発生する税金で、金も相続税の対象となります。 相続税は相続遺産総額に対してかかる税金で、具体的な税率と控除額は以下の通りです。

法定相続分に対する取得金額税率控除額
1000万円以下10%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

遺産総額が増えれば増えるほど、税率や控除額が上がるということがわかります。

贈与税

他の人から財産をもらった場合に発生する税金で、金も贈与税の対象になります。

贈与税には基礎控除が存在し、年間110万円以内の贈与額の場合、税金は発生しません。一方で、110万円を超えた場合、贈与税が発生します。

贈与税には、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2つのケースがあり、「20歳以上の人が直系尊属(父や母、祖父や祖母など)」から贈与を受けた場合、「特例贈与財産」に該当します。「一般贈与」の場合は、「兄弟間の贈与」、「夫婦間の贈与」、「親から子(未成年)への贈与」などが該当します。

「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の税率と控除額は以下の通りです。

一般贈与財産

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

特例贈与財産

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円超50%415万円
4500万円超55%640万円

「一般贈与財産」よりも「特例贈与財産」の方が、控除額が大きいという特徴があります。

金を売却したときの税金はどれくらいになる?譲渡所得を例にシミュレーション!

金を売却したときの税金はどれくらいになる?譲渡所得を例にシミュレーション!

金を売却する方の多くは、譲渡所得に該当するので、譲渡所得に該当したケースを例に税金額を計算します。

譲渡所得には、金の保有期間が5年以内のパターンと5年を超えるパターンの2つがあり、後者の方が課税対象額は少ないです。具体的に見ていきましょう。

金の所有期間が5年以内の場合

購入後、5年以内で売却した場合(保有期間が5年以内)= 短期譲渡所得
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円

引用:https://gold.tanaka.co.jp/first/qa/qa_tax.html

例えば、金の売却益が50万円、その他の譲渡益が5万円の場合、短期譲渡所得が55-50=5万円となります。つまり、短期譲渡所得5万円に対する税金がかかることになります。

また、金と金以外の譲渡益が50万円以下の場合、短期譲渡所得は0円になるため、税金はかかりません。

金の所有期間が5年を超える場合

購入後、5年超で売却した場合(保有期間が5年超)=長期譲渡所得
{(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2

引用:https://gold.tanaka.co.jp/first/qa/qa_tax.html

金の所有期間が5年を超える場合、課税所得が1/2になるため、節税対策を行うことができます。

金を売却して損失が出たらどうしたらいい?所得区分別で解説!

金を売却して損失が出たらどうしたらいい?所得区分別で解説!

基本的には、他の売却で得た利益で相殺することが可能です。

ただし、所得区分によって、多少違いがありますので、ここでは所得区分に分けて解説していきます。

雑所得

同年1月1日から12月31日に発生した他の雑所得の利益と相殺することができます。

ただし、年収2000万円以下の会社員のうち雑所得が20万円以下の場合は、確定申告不要になるため、所得税の支払いは必要ありません。

譲渡所得

同年1月1日から12月31日に発生した他の譲渡所得の利益と相殺することができます。

ただし、譲渡所得以外の所得を通算できない点は注意しないといけません。

事業所得

事業所得の場合、譲渡所得と異なり他の所得と通算することができます。

仮に通算しても純損失がなくならない場合、青色申告で翌年から3年間繰越控除が可能です。また、繰戻還付も行うことができます。

【工夫】金を売るときの所得税を抑えるポイント

【工夫】金を売るときの所得税を抑えるポイント

金を売る際に、所得税を抑える事ができるポイントがあります。

その方法が、金の売却を一度に行わず、複数年にわたって分割して行うことです。

主に、金地金などを売却する際の所得税は総合課税となり、所得が多いほど高い税率が適用されます。

そのため、高い税金を回避するために、この方法を用いることで、所得税額を抑えられることが期待できます。

【暴露】金を売却したときに税金がかからない唯一の方法

【暴露】金を売却したときに税金がかからない唯一の方法

結論、譲渡所得が50万円未満であれば、税金はかかりません。

具体的には、短期譲渡所得、長期譲渡所得いずれも50万円の控除がつくため、金の売却益が50万円を下回れば、税金はかかることはないです。

金の売却益が200万円未満であれば税務署にバレない?

H2:金の売却益が200万円未満であれば税務署にバレない?

このように言われる理由は、「200万円を超えると買取業者から税務署に支払い調書が送られる」からです。

支払調書には、以下の情報が書かれています。

  • ・お客様の住所
  • ・氏名
  • ・個人番号(マイナンバー)
  • ・売却された商品の内容
  • ・売却金額
  • ・取引年月日

上記の情報が税務署に送られるため、200万円を超えた場合は税務署に金を売却したことがバレます。

逆に200万円を超えない場合は、支払調書が送られないため、税務署には通知が行きません。

とはいえ、譲渡所得が50万円を超えた場合は、確定申告義務が発生するため、200万円を下回ったとしても、税金を払わなくてもいいわけではないので注意しましょう。

金を売って利益が出たら確定申告をしよう!

金を売って利益が出たら確定申告をしよう!

金を売って、譲渡所得が50万円を超えた場合は、確定申告義務が発生します。

確定申告は1月1日から12月31日までに生じた所得の金額とそれに対する所得税額を計算して収めるべき税額の申告とその過不足を精算する手続きで、翌年の2月16日から3月15日に申請者の住む管轄の税務署に申告します。

めんどうなイメージがある確定申告ですが、主に3つの方法で行うことができます。

税務署に郵送する

申告書の用紙を以下のボタンから印刷するか、税務署の窓口などで用紙をもらい、記入して郵送する方法です。

国税庁ホームページ

税務署に持参する

郵送と同じように申告書を準備、記入したら直接、税務署に持参する方法です。

e-Taxを利用してインターネット申請する

インターネットを通して確定申告ができるe-Taxを利用して、電子申請する方法です。

e-Taxは確定申告の結果をウェブ上に残しておけることも利点です。

3つの中でも、e-Taxは自宅で申告書の作成から申請までができるので便利です。

また、わからないことがあれば管轄の税務署に問い合わせるといいでしょう。

【確認】持っている金を売ったらどのくらい?税金は発生する?

【確認】持っている金を売ったらどのくらい?税金は発生する?

ここまで、金を売った場合の税金について解説してきました。

税金が発生する場合があるということはわかったけど、実際に持っている金は売ったらどのくらいで、税金は発生するのか、気になるのではないでしょうか。

結論、お持ちの金製品を買取専門店の査定に出すことで金の価格を確認することができます。

査定に出す際には、下記のポイントに当てはまる買取専門店を選びましょう。

金・貴金属の知識が豊富

金・貴金属への知識がある買取専門店を選ぶことで、より正確な査定額を知ることができます。

また、疑問があれば答えてもらうこともできるため、初めて買取専門店を使う場合にも安心です。

無料で査定をしてくれる

無料査定をしてくれる買取専門店は、無理に売却を促すこともなく、費用もかかりません。

「とりあえず持っている金に資産価値がどのくらいあるか知りたい」などといった興味本位でも、気軽に利用することができます。

買取ウリエルは、上記のポイントを抑えているほか、業界トップクラスの高価買取を行なっています。

また、買取方法も店頭買取・出張買取・宅配買取とご依頼主の方のニーズに合わせて選択することができ、その際の買取に関わる手数料やキャンセル料なども、すべて無料です。

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まとめ

本記事では、金を売却したときに税金はかかるのか、発生したらどの種類に該当するのかを解説してきました。

税金については正直、苦手意識のある方も多いと思います。

しかし、納税は国民の義務として重要ですので、税金が発生したら確定申告など手続きはしっかりと行いましょう。

とくに最近では金の価値も非常に高くなってきているので、場合によっては税金の発生するケースは多くなってくることも予想できます。

今後、金・貴金属を売却することをお考えの人は、本記事で金と税金の関係性を見直すといいでしょう。

その上で、金の売却を検討している場合には、買取専門店といったプロに査定を依頼しましょう。

買取ウリエルは、300万点以上の査定経験がある買取専門店で、金・金製品に関する専門知識も豊富な査定士が在籍しており、一つひとつ、ていねいに査定します。

ご相談・ご質問といったお問い合わせだけでも、しっかりとご対応いたしますので、買取業者をはじめて使う方にもご安心してご利用いただけます。

出張料、配送料、査定などに関係する費用はすべて”無料”で鑑定することが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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